節税を考えないと・・・しかし、難しい:損益分起点はどこ?/申告不要制度/高配当銘柄の扱い
- 2018/06/27
- 08:32
住民税と国民健康保険料の納入通知書が届きました。
会社勤めの時はこれらの税金や保険料は天引きされるし、給与も年によってさほど変わらなかったので、あまり気にしていなかったのですが、通知書が届くようになると気になる・・・というか驚きました。
昨年はブレグジットとかトランプ大統領の当選という世論調査とは逆の結果が出て株価の急落がありましたが、その後株価は上昇に転じたため、逆張り投資家にとっては恵まれた相場環境でした。
このため、ある程度は覚悟していたのですが、いささか驚く金額でした。
☆☆☆
(損益分起点はどこに?)
私は特定口座の「源泉徴収なし」を選んで確定申告しています。これを「源泉徴収あり」にして確定申告しないほうがよかったのかなとも思うのですが、その損益分岐点の計算が難しいんですね。
税務署に聞いても、「損得計算は納税者の方がご自身で」と言われるし、これってどうなんでしょうか。
プロの税理士でも難しいと言われる損得計算を専門家でもない私たちに押しつけることが当たり前になっている事自体が問題ではないかと思います。
そもそも、複雑な課税制度や保険制度を作っておいて、損得計算は納税者の責任でという考えが、「国民に対する公平な負担」という視点から問題ではないかと思いますし、「国民への行政サービス」という観点からも問題だと思います。
払うものはキチンと払いますので、もっと国民に優しい分かりやすい制度にして欲しいと思いますね。
・・・と、このような弱小ブログでいくら吠えても仕方がないので、できるところからやっていくしかないですが・・・
(高配当銘柄売却ルールの変更)
ということで、小さな一歩ですが、
高配当銘柄について、売却ルールを少し変更しました。
私の投資遍歴:私が参考にした株サイトでご紹介したさいもんさんのブログで知ったことですが、2017年から地方税法が改正され、配当所得を所得税では総合課税とし、住民税では申告不要を選択できるようになりました。
これにより、住民税で申告不要制度を選択すると、配当所得分の住民税と国民健康保険料・保育料などが増えなくなります。
課税所得金額によってメリットを受けれるかどうかが分かれるようですが、私程度の収入であれば(多くの個人投資家の方も同様だと思いますが)、「配当所得を所得税では総合課税とし、住民税では申告不要を選択」するのが有利になるようです。また、配当の金額が大きければ大きいほど有利になります。
このため、配当収入を今までよりも重視し、高配当銘柄の売却基準のハードルを高くしました。これについては、【保存版】損切りしない株式投資に追記したのでご関心のある方は御覧ください。
┏○゙ブログランキングに参加しています。クリックしていただけると励みになります┏○゙
会社勤めの時はこれらの税金や保険料は天引きされるし、給与も年によってさほど変わらなかったので、あまり気にしていなかったのですが、通知書が届くようになると気になる・・・というか驚きました。
昨年はブレグジットとかトランプ大統領の当選という世論調査とは逆の結果が出て株価の急落がありましたが、その後株価は上昇に転じたため、逆張り投資家にとっては恵まれた相場環境でした。
このため、ある程度は覚悟していたのですが、いささか驚く金額でした。
☆☆☆
(損益分起点はどこに?)
私は特定口座の「源泉徴収なし」を選んで確定申告しています。これを「源泉徴収あり」にして確定申告しないほうがよかったのかなとも思うのですが、その損益分岐点の計算が難しいんですね。
税務署に聞いても、「損得計算は納税者の方がご自身で」と言われるし、これってどうなんでしょうか。
プロの税理士でも難しいと言われる損得計算を専門家でもない私たちに押しつけることが当たり前になっている事自体が問題ではないかと思います。
そもそも、複雑な課税制度や保険制度を作っておいて、損得計算は納税者の責任でという考えが、「国民に対する公平な負担」という視点から問題ではないかと思いますし、「国民への行政サービス」という観点からも問題だと思います。
払うものはキチンと払いますので、もっと国民に優しい分かりやすい制度にして欲しいと思いますね。
・・・と、このような弱小ブログでいくら吠えても仕方がないので、できるところからやっていくしかないですが・・・
(高配当銘柄売却ルールの変更)
ということで、小さな一歩ですが、
高配当銘柄について、売却ルールを少し変更しました。
私の投資遍歴:私が参考にした株サイトでご紹介したさいもんさんのブログで知ったことですが、2017年から地方税法が改正され、配当所得を所得税では総合課税とし、住民税では申告不要を選択できるようになりました。
これにより、住民税で申告不要制度を選択すると、配当所得分の住民税と国民健康保険料・保育料などが増えなくなります。
課税所得金額によってメリットを受けれるかどうかが分かれるようですが、私程度の収入であれば(多くの個人投資家の方も同様だと思いますが)、「配当所得を所得税では総合課税とし、住民税では申告不要を選択」するのが有利になるようです。また、配当の金額が大きければ大きいほど有利になります。
このため、配当収入を今までよりも重視し、高配当銘柄の売却基準のハードルを高くしました。これについては、【保存版】損切りしない株式投資に追記したのでご関心のある方は御覧ください。
┏○゙ブログランキングに参加しています。クリックしていただけると励みになります┏○゙


